介護住宅改修(介護予防住宅改修)
生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、
要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。
(自己負担1割)
※工事の前に保険給付の対象となるかどうかを、ケアマネジャーか
市区町村の窓口にご相談下さい。
利用限度額
20万円まで(原則1回限り)※1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けても使えます。
※引越しをした場合や要介護度が著しく高くなった場合、
再度支給を受けることができます。
手続きの流れ
相談・検討 |
●区市町村の窓口やケアマネジャーに相談します。 |
申請 |
●工事を始める前に、区市町村の窓口に、住宅改修が必要な理由書や 申請書、改修予定箇所の写真(日付入り)等、必要書類を提出し、 改修の申請をします。 |
工事 |
●市区町村の審査結果を受けてから着工します。 ●改修後、写真を撮影します(日付入り)。 ●工事が完了したら、区市町村の窓口に写真や請求書等を提出し、 改修が終わったことを伝えます。 |
介護保険の対象となる工事
手すりの取り付け
段差の解消
滑りの防止、移動の円滑化等のための床・通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※ 屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。
介護保険による住宅改修施工事例はこちらから
高野工務店では、福祉住環境コーディネーターが介護保険による 住宅改修情報を詳しくご説明させていただきます。 |
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高野工務店は北区の住宅改修代理受領登録事業所です。 |